ゴミの持ち去りは違法?持ち去られる原因や防ぐ方法を解説
多くの方は自治体によって用意されているゴミ置き場でゴミを捨てていることでしょう。しかし、ゴミが正しく回収されているかご存知でしょうか。
実は家庭から出た金目のゴミを持ち去ろうとする方や業者が存在しており、正しく処分されていると言い切ることはできません。
ゴミを持ち去られたからといって、自身に直接的な迷惑がかかるわけではありません。では、ゴミの持ち去りは違法なのでしょうか。
本記事ではゴミの持ち去りの違法性や、ゴミの持ち去りが起きる原因、問われる罪など詳しく解説していきます。
ゴミの持ち去りは重罪になる可能性もあるため、ゴミ捨てに関する正しい知識をつけておきましょう。
この記事を読むための時間:5分
ゴミの持ち去りは違法?
ゴミの持ち去りは違法ではありません。
人が所有していたものを盗むことになるため、違法ではないかと感じる方もいるでしょう。
しかし、ゴミ置き場に捨てられたものは無主物と呼ばれ、誰の所有権もありません。
ただし、条例によって違反となる可能性があります。
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自治体の経済的損失となる
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人件費が無駄になる
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条例を定めている自治体も多い
ゴミの持ち去りに関する違法性や損失について解説します。
自治体の経済的損失となる
自治体ではリサイクルできるゴミをリサイクル業者に売却して、利益を得ています。
ゴミを持ち去る人は売却することを目的として盗む人がほとんどです。
自治体が得るはずだった利益が消失してしまうため、経済的損失となります。
人件費が無駄になる
ゴミの回収には人員や労力が必要になりますが、ゴミの持ち去りが頻発すると、人件費が無駄になってしまいます。
粗大ゴミの回収には人手が必要ですが、粗大ゴミはリサイクルできる可能性が高いことから、盗人に目をつけられやすいです。
条例を定めている自治体も多い
ゴミの持ち去りが発生しないように、条例を定めている自治体が増えてきています。
ゴミ置き場に捨てられたゴミを持ち帰り、金目のものだけを抜き取り、不要なものは収集日に関係なくゴミ置き場に捨てるという悪質行為が横行したことで、条例による取り締まりが厳しくなりました。
条例では、ゴミの所有者を自治体に帰属させたり、自治体が定めた業者以外は回収できないようにしたりして、取り締まりを行っています。
条例に違反した場合、罰金や逮捕となることもあります。
ゴミの持ち去りが起こる理由とは?
盗人はどうしてゴミの持ち去りを行うのでしょうか。理由は大きく分けて以下の2つがあげられます。
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ゴミがお金に変えられるから
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生活に利用するため
それぞれ解説します。
ゴミがお金に変えられるから
ゴミの中にはお金に変えられるものがたくさんあります。
一般的に知られていないものでも、フリマサイトやリサイクルショップで買い取ってもらえるものがあるため、売却を目的として盗みを行います。
可燃ゴミとして捨てられたゴミ袋の中から、価値のあるものを探すこともありますが、効率のよさから、粗大ゴミとして捨てられたものの中から価値のあるものを持ち帰ることもあります。
生活に利用するため
換金を目的として盗む人が多いですが、生活に利用するために盗む人もいます。
粗大ゴミの中には、使わなくなったから、買い替えで必要なくなったからという理由で処分している場合もあります。
捨てられているものでもまだまだ使用できる場合があるのです。
ゴミの持ち去りでどのような罪になる可能性がある?
ゴミの持ち去りを行うとさまざまな罪に問われる可能性があります。
ゴミの持ち去りが直接罪に問われなくても、間接的に罪となることもあるので、ゴミの持ち去りはやめておきましょう。
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自治体の条例違反
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窃盗罪
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業務妨害罪
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住居侵入罪
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軽犯罪法違反
それぞれ解説します。
自治体の条例違反
自治体の条例を違反すると、条例によって決められた罪に問われます。
罰金、氏名と顔の公表、ゴミステーションの使用禁止などを言い渡されることがあります。
窃盗罪
ゴミの持ち去りは窃盗罪に問われる恐れがあります。
冒頭でゴミ置き場に捨てられたものは所有権がないとお伝えしましたが、「ゴミの所有権は自治体に帰属する」とゴミ置き場に記載されている場合、窃盗となります。
ゴミ置き場で「持ち去り禁止」と提示されているゴミを持ち去るのももちろん窃盗です。
10年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されることになります。
業務妨害罪
人の業務を妨害することで、業務妨害罪となる恐れがあります。
ゴミの持ち去りはゴミ収集員の作業を妨害することになるため、営業妨害と認識される可能性が高いです。
業務妨害罪では3年以下の懲役又は50万円以下の罰金が規定されています。場合によっては執行猶予がつくこともある重罪です。
住居侵入罪
住居侵入罪は、住居の居住権者、建物の管理権者の意思がないにもかかわらず、侵入した場合に発生する処罰です。
ゴミの持ち去りを企て、アパートやマンションに設置されたゴミ置き場に侵入することで罪に問われてしまいます。
3年以下の懲役、または10万円以下の罰金となります。
軽犯罪法違反
軽微な秩序違反行為に刑罰が課されるのが軽犯罪法違反です。
- 肝試しのために勝手に廃校に入った
- 人通りの多い場所で花火をした
- ポスターに落書きした
たとえば上記のようなレベルでも軽犯罪法違反となります。そのため、ゴミの持ち去りでも軽犯罪法違反となる可能性は十分にあります。
このようにさまざまな罪に問われる可能性があるため、小遣いを稼げるからといってゴミを持ち去るのは得策とはいえません。
ゴミの持ち去りを防ぐ方法とは?
ゴミの持ち去りは条例を定めるのが手っ取り早いですが、個人で防止策を打つこともできます。
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ゴミ出しの時間帯を限定する
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意思表示用紙を活用する
上記の2点を解説します。
ゴミ出しの時間帯を限定する
ゴミ出しの時間帯を限定することで、ゴミの持ち去りは減少します。
前日の夜からゴミ出ししている人がたくさんいれば、盗人は人の目につきにくい朝方にゴミを持ち去りに来るかもしれません。
しかし、当日の朝6時から8時までのように、ゴミ出しできる時間帯を限定すれば持ち去られにくくなります。
人が活動を始める時間帯にゴミを持ち去ろうとすると目立ってしまいます。
厳重に取り締まっている地域では、ゴミ出しの時間帯を限定すれば盗みを働くのが難しくなるでしょう。
意思表示用紙を活用する
出典:https://www.city.chuo.lg.jp/documents/5342/shuisi_1.pdf
意思表示用紙とは、「ゴミの持ち去りを許さない」と意思表示した用紙のことです。
ゴミ出しする際に意思表示用紙を貼っておくことで、持ち去りの抑止に効果を発揮します。
自治体のホームページからダウンロードできる場合もあるため、確認をおすすめします。
まとめ:ゴミの持ち去りは罪に問われる可能性がある
ゴミの持ち去りを違法行為と断定することは難しいですが、だからといって許されることではありません。
条例によって取り締まっていない自治体もあるため、ゴミの持ち去りが起きないように個人でも対策を講じていきましょう。
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